Uni 15-01-2014 - 移転価格の事前確認制度(APA)に関するガイダンス日付: 13/1/2014 | 12:08:40 PM 税務管理上において移転価格算定方法について事前に合意する制度の適用に関する2013年12月20日付けの財務省の通達第201/2013/TT-BTC号
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適用対象は、関連者との取引を行い、APAの適用を申請した企業である。
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事前確認制度は、独立企業間価格の算定に基づく独立取引規則により、関連会社間の取引による法人税の義務の実施に関し、納税者及び税務当局或いはベトナム税務機関、租税条約の締結した相手の税務機関及び納税者が合意することによる制度である。
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APAの適用順序は次の5ステップを含める。
ステップ1:APA申請前に相談
ステップ2:APA申請書類を提出
ステップ3:APA申請書類を分析評価
ステップ4:APA内容を交渉
ステップ5:APAを締結
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